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補償項目 |
保険金をお支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
保険金をお支払い できない主な場合 |
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傷害 (死亡) |
被保険者(保険の対象となる方)が、海外旅行中の偶然な事故によるケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)に、死亡・後遺障害保険金額の全額を被保険者の法定相続人に支払います。死亡保険金受取人を指定した場合には、指定された方に支払います。(死亡保険金受取人を指定した場合の取扱は疾病死亡の場合も同様となります。) 注:傷害死亡保険金と後遺障害保険金は重ねてお支払いしますが、お支払いする保険金の総額は、死亡・後遺障害保険金額を保険期間中(保険のご契約期間中)の限度とします。 |
たとえば、 ・保険契約者、被保険者の故意※ ・保険金受取人の故意※ ・戦争、その他変乱(注)※ ・放射線照射、放射能汚染※ ・無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転 ・けんかや自殺、犯罪行為を行うこと ・脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、流産によるケガ ・他覚症状のないむちうち症、腰痛 ・旅行開始前、終了後に発生したケガ (注)戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為は除かれます。 |
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傷害 (死亡特別) |
被保険者への加害を目的とした第三者の作為による海外旅行中のケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、支払った死亡保険金に死亡特別保険金割合(100%)を乗じた額を支払います。 |
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傷害 (後遺障害) |
被保険者に、海外旅行中の偶然な事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3〜100%を支払います。 |
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傷害 (治療費用) |
被保険者が、海外旅行中の偶然な事故によるケガがもとで、医師の治療を受けられた場合 |
1回のケガ、病気につき次の費用のうち実際の支出額で弊社が妥当と認めた金額を支払います。ただし、ケガの場合は事故の日、病気の場合は初診の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。また、お支払いする保険金は、ケガの場合は傷害治療費用保険金額、病気の場合は疾病治療費用保険金額を限度とします。 1.医師、病院に支払った診療・入院関係費用。(緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示により静養する場合のホテル客室料などを含みます。) 2.治療により必要になった通訳雇入費用、交通費。 3.義手、義足の修理費。(ケガの場合のみ対象となります。) 4.入院のため必要となったa.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費。ただし、1回のケガ、病気につき、bについては5万円、aとb合計で20万円を限度とします。 5.旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費。(払戻金額や負担を予定していた金額は差し引きます。) 6.保険金請求のために必要な医師の診断書費用。 7.法令にもとづき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用。 |
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疾病治療 費用 |
被保険者が、 1.海外旅行開始後に発病した病気がもとで旅行終了の72時間後までに医師の治療を受けられた場合。(ただし、旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。) 2.海外旅行中に感染した特定の伝染病(注)がもとで、旅行終了の30日後までに医師の治療を受けられた場合。 注:コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫【がっこうちゅう】、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。 |
上記*印に加え、たとえば、 ・けんかや自殺、犯罪行為を行うこと ・他覚症状のないむちうち症、腰痛 ・妊娠、出産、流産、これらが原因の病気 ・歯科疾病 ・旅行開始前に発病した病気(既往症) ・旅行終了後72時間以上経過後に発病した病気 |
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救援者 費用 |
被保険者が、海外旅行中に
1.事故によるケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)、または3日以上続けて入院された場合。 2.病気により死亡された場合。 3.発病した病気により、旅行終了後30日以内に死亡された場合、または、3日以上続けて入院された場合。(注) 4.搭乗・乗船中の航空機、船舶が遭難した場合。 5.事故により生死が確認できない場合(無事が確認出来た後に発生した費用は対象になりません。)、または、事故により緊急捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等公的機関により確認された場合。等 注:旅行中に医師の治療を開始した場合に限ります。 |
保険契約者、被保険者、親族の方が実際に支出した次の費用を支払います。なお、お支払いする保険金は、救援者費用等保険金額をもって保険期間中の限度とします。 1.捜索救助費用。 2.救援者の現地までの往復航空運賃などの交通費。 3.救援者のホテルなど宿泊施設の客室料。(救援者1名につき14日分まで。) 4.救援者の渡航手続費、現地での諸雑費。 5.現地からの移送費用。(傷害治療費用または疾病治療費用で保険金をお支払いするべき場合は、その金額は差し引くものとします。) 6.遺体処理費用。(100万円まで。) 上記2.から4.の費用は以下が限度となります。また、3日から6日までの入院の場合、5.の移送費用は支払われません。 ![]() |
上記*印に加え、たとえば、 ・けんかや犯罪行為を行うこと ・他覚症状のないむちうち症、腰痛 ・妊娠、出産、流産、これらが原因の病気による入院 ・歯科疾病による入院 ・無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転中に生じた事故による入院 |
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賠償責任 |
被保険者が、海外旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のもの(注1)を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金を支払います。 また、訴訟費用、損害防止軽減費用、緊急処置費用等も支払います。(注2) 注1:レンタル業者より契約者または被保険者が直接借用した旅行用品・生活用品、ホテルの客室・客室内の動産(セイフティーボックスおよび客室のキーを含む)、居住施設内の部屋・部屋内の動産(戸室全体を賃借している場合を除く)を含みます。 注2:損害賠償責任の全部または一部を承認するときは、あらかじめ弊社に相談ください。 |
上記*印に加え、たとえば、 ・職務遂行に関する(仕事上の)賠償責任 ・航空機、船舶、車両、銃器(ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルを除く)の所有・使用・管理に起因する賠償責任 ・受託品に関する賠償責任 ・親族に対する賠償責任 |
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携行品損害 |
海外旅行中に、携行品(カメラ、カバン、衣類等)(注1)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合に、携行品1つ(1点、1対)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度とし、損害額(注2)を支払います。お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。 注1:携行品とは、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいい、現金・小切手・クレジットカード・定期券・コンタクトレンズ・各種書類・サーフィン、スキューバダイビング等の運動を行うための用具等は含みません。また、居住施設内(一戸建て住宅の場合はその敷地内)のもの、別送品を除きます。 注2:修理費、または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限る。交通費、宿泊費を含む)をいいます。 |
上記*印に加え、たとえば、 ・無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転 ・携行品のかしまたは自然の消耗、さび、変色、虫喰い ・携行品の置き忘れまたは紛失 ・山岳登はん、ハンググライダーなどを行っている間に生じた用具の損害 ・単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 ・差し押え、破壊等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港等の安全確認検査での錠の破壊を除く) |
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