D-8700-08-081 2009年2月
各種特約のご案内
1.地震火災費用補償特約(自動付帯)
地震、噴火、またはこれらによる津波により建物が半焼以上となったとき(家財については建物が半焼以上あるいは家財が全焼となったとき)に、保険金額の5%をお支払いします。ただし、1事故につき300万円が限度となります。
2.罹災時諸費用保証特約
火災などの事故の際には、お住まいの修理の他にもご近所の方へのお見舞い金等思わぬ出費があるものです。
このような費用等をまかなう補償として、罹災時諸費用補償特約をおすすめします。損害保険金(※)の30%に相当する額を1事故につき、1構内ごとに300万円を限度に(500万円、200万円、100万円も選択可能。)お支払いします。
但し、破損による損害保険金および家財追加補償特約の通貨等または預貯金証書の盗難を除きます。

(※)パターンにより次のとおり異なります。
パターン 内容
1.水災不担保 水災により損害保険金をお支払いした場合を除きます。
2.火災のみ 火災により損害保険金をお支払いした場合のみお支払いします。
3.家財追加補償特約
建物のみのご契約では家財の損害は補償されません。
家財についてもこの機会に是非ご契約を検討されてはいかがでしょうか?家財は少ないように思えて意外と金額は大きいものです。
補償内容は、建物とほぼ同じですが、破損などの損害についての保険金のお支払い額は、限度額が30万円または50万円となりますのでご了承ください。
また、宝石や骨董などで1個または1組の価額が30万円を超えるものについては明記物件としてご申告をいただく必要があります。(故意・重大な過失がなく、ご申告がなされなかった場合は、30万円を限度として保険金をお支払いします。)

※ただし盗難による損害の場合については、以下の金額または家財の保険金額のいずれか低い額が限度となりますのでご了解下さい。
1、明記物件・・・・・・ 1事故につき1個または1組ごとに100万円が限度
2、通貨等・・・・・・ 1事故1構内につき20万円が限度
3、預貯金証書・・・・・・ 1事故1構内につき200万円が限度

破損などの偶然な事故による損害の場合、1事故30万円または50万円限度(いずれかをお選びいただけます。)で保険金をお支払いします。
明記物件1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石ならびに書画、骨董、彫刻物 その他の美術品(ただし、ご契約者・被保険者に故意または重大な過失がなく明記されない場合には、30万円を限度として保険金をお支払いします。)
稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これに類する物
ただし地震保険においては、明記物件は保険の対象には含まれません。
4.その他の特約
個人賠償責任補償特約
日本国内および国外で、日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に備えることができます。( 保険金額は1,000万円・3,000万円・5,000万円・1億円から選択可)
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