| D-8700-08-081 2009年2月 |
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| 地震、噴火、またはこれらによる津波により建物が半焼以上となったとき(家財については建物が半焼以上あるいは家財が全焼となったとき)に、保険金額の5%をお支払いします。ただし、1事故につき300万円が限度となります。 |
| 火災などの事故の際には、お住まいの修理の他にもご近所の方へのお見舞い金等思わぬ出費があるものです。 このような費用等をまかなう補償として、罹災時諸費用補償特約をおすすめします。損害保険金(※)の30%に相当する額を1事故につき、1構内ごとに300万円を限度に(500万円、200万円、100万円も選択可能。)お支払いします。 但し、破損による損害保険金および家財追加補償特約の通貨等または預貯金証書の盗難を除きます。 (※)パターンにより次のとおり異なります。
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| 建物のみのご契約では家財の損害は補償されません。 家財についてもこの機会に是非ご契約を検討されてはいかがでしょうか?家財は少ないように思えて意外と金額は大きいものです。 補償内容は、建物とほぼ同じですが、破損などの損害についての保険金のお支払い額は、限度額が30万円または50万円となりますのでご了承ください。 また、宝石や骨董などで1個または1組の価額が30万円を超えるものについては明記物件としてご申告をいただく必要があります。(故意・重大な過失がなく、ご申告がなされなかった場合は、30万円を限度として保険金をお支払いします。) ※ただし盗難による損害の場合については、以下の金額または家財の保険金額のいずれか低い額が限度となりますのでご了解下さい。
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