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第1条(ぷららカード)
| ぷららカード(以下「本カード」といいます。)は、株式会社ぷららネットワークス(以下「ぷらら」といいます。)と株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下「ソニーファイナンス」といいます。)が提携して発行するクレジットカードです。なお、本カードには、ぷららが定めるプレメンバー用とプラチナメンバー用の2種類のカードがあります。 |
第2条(会員、適用される規約)
| 1. |
本カードの会員には、本特約のほかに、ぷららが定めるぷららプラチナクラブ(以下「PPC」といいます。)メンバー規約、ソニーファイナンスが定めるソニーファイナンスインターナショナルクレジットカード会員規約(以下「規約」といいます。)が適用され、本特約に定めのない事項は、第3条において適用除外とした事項を除き、PPCメンバー規約、規約が適用されます。なお、本特約と規約の定めが異なる場合には、本特約が優先して適用されます。 |
| 2. |
ぷららおよびソニーファイナンス(以下総称して「両社」といいます。)に入会を申し込まれ、両社が審査のうえ、入会を承諾し、本特約、PPCメンバー規約、規約を承認した方を本カードの会員(以下「会員」といいます。)とします。 |
第3条(適用除外の規約、特約)
1. 本カードの会員に、家族会員はありません。規約中、家族会員に関する事項は適用されません。
2. 『リボルビング払い専用カード特約』は、本カードに適用されません。
第4条(PPCメンバー証)
| 会員にお貸しする本カードは、PPCのメンバー証を兼ねます。ただし、その所有権は、終始ソニーファイナンスに属します。 |
第5条(本カードの会員資格等)
| 1. |
本カードは、ぷららが提供する個人向けインターネットサービスの18歳以上の利用者であることを入会申込の要件とします。 |
| 2. |
プラチナメンバー用の本カードは、PPCのプラチナメンバー入会登録資格を有することを入会申込の要件とします。 |
| 3. |
会員が、本特約、PPCメンバー規約、規約等にもとづき、ぷららまたはソニーファイナンスのいずれか一方から本カードの会員資格を取り消された場合、他の一方の規約等にもとづく会員資格は維持されます。 |
| 4. |
会員が本カードを退会した場合でも、第1項の個人向けインターネットサービス契約は継続されます。 |
| 5. |
会員が第1項の個人向けインターネットサービス契約を終了した場合、本カードはeLIOカードとして引き続きご利用いただけますが、ぷららからPPCメンバーに対して提供される各種特典サービスについては受けることができません。 |
第6条(個人向けインターネットサービス料金のお支払い)
| 会員は、本カードへの入会と同時に、ぷららに対する個人向けインターネットサービス料金の決済用クレジットカードとして、本カードが自動的に登録(既に他のクレジットカードが登録されている場合には、本カードに自動的に変更登録)されることを予め異議なくご承諾いただきます。なお、本カードの退会、本カードの会員資格の取消し等の場合には、速やかにぷららに対して他のクレジットカードをご登録いただくことになります。 |
第7条(利用代金明細書)
| 1. |
ソニーファイナンスは、本カードの会員による利用代金が規約第19条に定める締切日においてぷららの個人向けインターネットサービス料金のみである場合、規約第17条第3項の定めに係わらず、本カードの利用に係る利用代金明細書の送付を省略することができるものとします。 |
| 2. |
前項に係わらず、本カードの会員がソニーファイナンスに利用代金明細書の送付を希望する旨の通知をした場合、ソニーファイナンスは規約にもとづく利用代金明細書を送付します。 |
第8条(ぷららのサービスの利用)
| 1. |
会員は、ぷららショッピングポイントサービスのほか、ぷららがPPCメンバーに対して提供する特典・サービスを受けることができます。 |
| 2. |
会員は、前項の特典・サービスを受ける場合には、ぷららが定める手順・手続き・方法等を遵守するものとします。 |
第9条(提携の終了)
本カードに関する両社の提携が終了した場合には、ぷららまたはソニーファイナンスから会員にその旨通知します。この場合、本カードは本特約にもとづくご利用はできなくなりますが、ソニーファイナンスが承認した場合には、ソニーファイナンスは規約の全文およびリボルビング払い専用カード特約の適用を受けるeLIOカードと同様にこれを取扱うことができるものとします。
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以上
規−A146(3)(2006.4 現在)
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